虐待防止のための指針
1.基本方針
株式会社きよみ介護サービスでは、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法の理念に基づき、高齢者・障害者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待に該当する行為は行ないません。
(1)苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するために、事業所は利用者及びその家族等からの苦情に真摯に受け止め、これを速やかに解決するよう最大限の努力をする。
(2)虐待の早期発見
日々の利用者のモニタリングにより、高齢者虐待の兆候を早期に発見するよう努めると共に兆候が現れた利用者については、速やかに利用者カンファレンスを開催し、その状況について分析し、虐待の有無を検証する。
(3)市町村への通報
社員は、事業所外での高齢者虐待の早期発見に努め、高齢者虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、その利用者の生命または身体に重大な危険が生じているときは、速やかにこれを市町村に 通報する。
※この通報をなした社員に関し、そのことを理由として解雇やその他不利益な取り扱いは行なわない。
2.虐待の種類
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じる、若しくは生じる恐れのある行為を加える。または、正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。(蹴る、殴る、たばこを押し付ける、熱湯を飲ませる、食べられないものを食べさせる、食事を与えない、戸外に閉め出す、部屋に閉じ込める、紐などで縛る等)
(2)介護の放棄・放任(ネグレクト)
利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。(自己決定と言って放置する、失禁していても衣類を取り替えない、栄養不良のまま放置、話しかけられても無視する、拒否的態度を示す等)
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(「そんなことすると外出させない」など言葉による脅迫、「何度言えば分かるの」など心を傷つけることを繰り返す。成人の利用者を子ども扱いするなど自尊心を傷つける、馬鹿にする、無視する、他者と差別的な対応をする等)
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。(性交、性的暴力、性的行為の強要、性的雑誌やDVDを見るよう強いる、裸の写真や映像を撮る等)
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。
(利用者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)
利用者に対する上記の虐待を禁止する。上記の物以外にも、虐待と思われる「不適切なケア」を行わないこととする。
3.虐待防止のための職員研修
(1)虐待防止のための職員研修の内容は、虐待防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものとし、本指針に基づき虐待防止を徹底します。
(2)研修の具体的な内容は、以下のとおりとします。
①高齢者虐待防止法の基本的な考え方の理解
②高齢者権利擁護事業/成年後見制度の理解
③虐待の種類と発生リスクの事前理解
④早期発見・事実確認と報告等の手順
⑤発生した場合の改善策
(3)研修は年1回以上実施し、職員の新規採用時にも実施します。
4.附則
この指針は、令和4年5月1日より施行する。